こんにちは、まにです!
ご覧いただきありがとうございます♪
出産応援給付金の通知が郵送されてきましたので、出生前診断のことと絡めてまとめてみました♪
出産応援給付金とは
令和4年4月1日以降で、お住まいの区or市町村の保健福祉センターにて妊娠届を提出した(=母子手帳をもらった)妊婦さんに対して、申請すると必ずお金等がもらえる今年始まった新しい制度です!
出産応援給付金は2段階に分かれております。
- 出産応援給付金:妊娠届を提出した(=母子手帳をもらった)妊婦一人につき5万円
- 子育て応援給付金:出産後、療育する母親に対して子ども一人当たり5万円
まとめて一気に10万円分もらえるわけではないんですね~。
地域によって合計10万円分のクーポンだったり、私の住んでいる地域では現金で支給されるようです。
給付金なので、コロナの時にあった一人10万円給付された特別定額給付金と同じように申請すれば必ずもらえるお金です!
申請し忘れないように要注意ですよ~!!
対象者は?
出産応援給付金の条件
私の地域では、下記が条件だそうです。
- 令和4年4月1日~令和5年2月19日の期間で妊娠届を提出していること
- 他の団体で国の出産応援ギフトの支給を受けていないこと
- 送付するアンケートに回答した方
注意書きとして、
妊娠届を提出してから流産・死産された方も出産応援給付金の5万円分は対象
との記載があります。
出生前診断の結果次第でどうしようかと思っていたときに、この給付金のことも気になっていたので、対象であることがわかってほっとしました。
また、今回私は関係ないですが、双子ちゃんなどの多胎妊娠の場合でも、
【妊婦一人につき】なので、5万円分の支給となるようです。
子育て応援給付金の条件
私の地域では、下記が条件だそうです。
胎児が死産した場合はどうなるのかを調べてみたところ、
厚生労働省のこちらのリンク先に記載されておりましたので、自分なりに解釈したものを記載します。
※解釈が間違っていたら申し訳ございません。
- おなかの中で死産してしまった場合は、出生届出がされないため子育て応援給付金の支給対象とならない(=追加の5万円はもらえない)
- 出生後に死亡した場合は、出生届出と死亡届出がなされるため、
- 子育て応援給付金の支給対象となる(=追加の5万円がもらえる)
つまり、
出生届を出したか否か
がポイントになるようです。
出生前診断の結果次第であきらめる選択肢をとる場合、
結果がわかるのは12週を超えてからのことが多いため、中期中絶扱いとなり
役所に【死産届】を提出しなければなりません。
しかし、出生届の提出はないため、子育て応援給付金の対象とはならないようですね。
なるほど・・・
申請方法
私の地域ではオンライン申請と書面の郵送申請の2種類が選択できます。
基本的に今の時代は書面だけという地域は珍しいような気がしますが・・・
私はオンラインで申請しました!
必要事項(名前・住所・電話番号・振込口座番号)を入力し、
アンケート数問に答え、
最後はマイナンバーカードと振込口座のキャッシュカードを写真でパシャっととって張り付けるだけ!
5分くらいの作業で完了しました♪
あとは振り込まれるのを待つのみ!!
早く来ないかな~♪