まにの気ままな雑記ブログ

私の備忘録もかねてゆるりと更新していきます♪

産休っていつからとりますか?

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こんにちは、まにです!

今回は、私がいろいろ考えた結果、たどりついた産休のとりかたについてお話しようと思います♪

すでに後悔している(どうしようもないんですが・・・)ところもありますので、ご参考になれば幸いです。

 

産休について

産休は、出産前後の労働者が育児や子育てのために休暇を取得できる制度で、【産前休暇】と【産後休暇】があります。

正社員、パート、派遣社員など、働き方の違いに関係なく、すべての女性労働者が対象です。

 

産前休暇

出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間)から会社に請求すれば取得可能です。

予定日からの計算なので、出産予定日より早く出産した場合は産前休暇は短く、出産予定日より遅い出産は長くなります。

また「請求可能」なので、働きたい場合は働く事も可能です。

出産日は産前休業に含まれます。

 

産後休暇

出産の翌日から8週間は働くことができません。

ただし産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が認めた場合は働くことができます。

産後休業の「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれています。

労働基準法第65条より)

 

産前・産後の給与について

悲しいかな、産休・育休期間中は、勤務先からの給料が途絶えるケースがほとんどです。

出産直前または直後なので、正直働いてられないですよね。

となると、勤務先からすると「働いてないのになんで給料を払わなあかんねん」

ってなるわけです。

まー、そりゃそうですよね。

 

ただ、そうなるとお金が出ていく一方で、生活がままならない!

一馬力で二馬力分の稼ぎがある家庭じゃないと子供が産めない!

という事態になりますので、そうならないように

給付金や手当を健康保険や雇用保険から受け取ることが可能です。

また、産前・産後休業中の社会保険料は本人負担分、会社負担分ともに免除されます。

 

じゃあ、何がどれだけもらえるのかをまとめてみます。

 

産前休暇取得時にもらえるお金

出産育児一時金

加入している健康保険から支給されます。

対象者は被保険者及びその被扶養者なので、夫の扶養に入っている妻も対象となります。

2023(令和5)年4月より、胎児1人あたりにつき50万円が支給され、双生児の場合は合計100万円の支給です。

ただし、産科医療補償制度対象分娩でない場合は、1児につき488,000円に減額となります。

分娩する病院が産科医療補償制度対象かどうかは、事前に調べたほうがいいかと思います。

 

出産手当金

勤務先が加入している健康保険から受け取れます。

出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことなので、対象者は被保険者のみで、つまりその会社に勤務している女性のみです。

 

受け取れる額の計算式は以下です。

「支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3×産前産後休暇で休んだ日数」

 

標準報酬月額・・・?

 

調べてみると、手取り額の単純な平均のことではないようで、

報酬月額には被保険者が労務の対価として受け取れるほとんどすべての現金が含まれるそうです。

基本給はもちろん、役付手当や勤務地手当・残業手当・家族手当といった各種手当てや交通費なども報酬の一部なんだとか。

年4回未満の賞与は含まないので、夏と冬のボーナスは私の場合は対象外です。

 

イメージ的にはいろいろ引かれる前の月々の給与でいいのかもしれません。

 

この金額に、÷30×2/3×産前産後休暇で休んだ日数を充てるのですが、

 

この、産前産後休暇で休んだ日数に注目してください。

 

 

産前休暇は出産予定日の6週間前から「請求可能」なので、働きたい場合は働く事も可能ですが、

その分出産手当金が減額されることにご注意ください!

 

おすすめの休暇のしかた

手当金は満額もらいたい、出産後は短くても1年の育休期間をとりたいと思われている方は、有給消化のことも考えると【産休に入る前に有給を取る】のがオススメです。

 

ただし、出産手当金は給与の約2/3になるので、有給を取った方が受け取り額は大きくなるのが一般的であること、

賞与のタイミングや賞与をもらえる条件が会社によって異なり、

産休中は産休の開始月から社会保険料が免除されるので、ボーナスが支給され、

かつ出産手当金よりその金額が多く受け取れるなら、

産前休暇中に有給を取るのがお得だったりします。

 

まにのたどり着いた産休

私の現在の出産予定日は8月26日で、その産前休暇である6週間前は7月15日です。

  • 毎年7月の第二金曜日に夏のボーナスがもらえること
  • 有給が40日も余っている
  • 初マタということもあり、まずは最低1年の育休
  • かつ保育所の関係で1歳の途中入園が困難で4月入園である
  • 復職するころにはまた有給が戻っている

以上を想定して、6月1日から有給消化をかねて早めの産休に入ろうと決めました!

7月にボーナスがもらえるのであれば、7月の途中で産前休暇に入るため、

社会保険料も免除され、ボーナス丸ごと私の手に!!!!

 

と計算尽くしてウハウハな状態で休暇に入るつもりでした。

 

が、本日の社内メールで、今年からボーナスが6月支給になったとの連絡が。

 

6月まるまる有給を使って休みますが、あくまでも有給なのでまだ在籍している状態です。

なので、おそらく社会保険料もごっそり引かれることになるんですよね・・・

 

タイミング悪ーーーーーーーー

 

 

こればっかりはどうしようもないですが、社会人になって初めてのまとまった休みがついに来月に!!

待ち遠しく楽しみに待ってます(*^^*)

 

最後までお読みいただきありがとうございました!